自動車税

今月は「県民の暮らしに身近な話題」をお届けしています。今回は「自動車税」について県税務課の雨宮悠太さんに伺います。
 
小松アナ:まずは「自動車税」について教えてください。
雨宮さん:自動車税は、毎年4月1日時点で、運輸支局に登録されている自動車の所有者・使用者を対象として納めていただく税金です。県が送付する納税通知書により、5月31日の納期限までに納めていただく必要があります。
 
小松アナ:私たちの生活に欠かせないものに使われる税金なんですよね?
雨宮さん:自動車税は、県税の約14%を占めており、金額はおよそ128億円と大変大きいです。納められた税金は県民の生活に欠かせない道路の建設や修繕、医療・福祉、教育など様々な分野の事業の財源となっています。
 
小松アナ:期限内に納付することがとても大切ですよね。
雨宮さん:期限内に納付いただけない場合、県では督促状の発送経費など本来不要なコストがかかってしまうほか、未納者の方は延滞金を支払わなければならないことがあります。また、県の様々な事業を実施するための予算が不足し、県民サービスの低下や、本来は不要な借り入れを行うなどの影響がでるおそれがあります。みなさまのご協力により、去年、期限内納付率は初めて80%を超えました。今年も、期限内納付へのご協力をお願いいたします。
 
小松アナ:納付方法について教えてください。
雨宮さん:自動車税の納付には、指定の銀行などの金融機関や郵便局のほか、コンビニエンスストアやMMK(マルチメディアキオスク)設置店もご利用いただけます。コンビニエンスストアでは、県外からも納付ができる上、24時間、土・日・祝日でも納付することができます。県外への出張が多い方や、日中銀行などに行けない方はこちらをご利用ください。
 
小松アナ:自動車税については、どんなお問い合わせが多いのでしょうか?
雨宮さん:よくある問い合わせとしては自動車を手放した場合や自動車を使用しなくなった場合に関することです。この場合は、3月末までに運輸支局での登録手続きが必要です。手続きがされていないと、今年度の自動車税の納税義務が発生します。また、納税通知書は、原則として4月1日現在の車検証に記載された住所に送付されます。住民票の転居手続きを行っただけでは納税通知書が手元に届かず車検手続きに支障が生じる場合もあります。住所や氏名を変更した場合は十分ご注意ください。その他、自動車税に関する問い合わせは、山梨県自動車税センターまでお願いします。
 
 
小松アナ:山梨県自動車税センターは電話055-262-4662です。納付期限は5月31日です。期限内に必ず納付するようにしましょう。?
 
次回は「電話詐欺」です。
 
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