登山届の義務化

8月は山の日にちなんで「山」にまつわる特集をお送りします。今回は、今年の冬から実施されます登山届の義務化について、県観光資源課の増子剛史さんに伺います。
 
小松アナ:登山届の義務化について教えてください。
増子さん:県では、登山の安全を確保するため、登山の届出などを定める「山梨県登山の安全の確保に関する条例」を平成29年に制定しました。この条例では、登山をされる方の責任として、「登山に伴う危険を回避すること」「必要な装備などの準備をして、計画的に登山していただくこと」「登山しようとする山の知識を持っていただき、登山計画を作成していただくこと」などを定めています。
 
小松アナ:危険を避けるためにも事前の準備や山の知識が必要なんですね。 
増子さん:登山の届出は、年間通して提出していただく「努力義務」と、登山する際に特に危険が増す12月から翌3月までの厳冬期と呼ばれる期間に提出していただく「義務」があります。
 
小松アナ:登山の届出の「努力義務」と「義務」の違いはなんですか?
増子さん:「努力義務」は、「提出するように努めてください。」という意味です。努力義務は、富士山六合目よりも上を目指して登山される方や、八ヶ岳、南アルプスの一部の山域に登山される方が対象となります。そして「義務」は、「絶対に提出してください。」という意味です。厳冬期にあたる12月1日から翌3月31日の間は、富士山3,000m、概ね8合目以上や、八ヶ岳、南アルプスの一部の山域に登山する際は、登山届の提出が義務化されます。努力義務や義務の詳細な範囲などは、山梨県観光資源課のHPでお知らせしています。富士山や南アルプス、八ヶ岳以外に登山される方も、安全な登山をしていただくために登山の届出をお願いしています。
 
小松アナ:登山届はどのように作成すればよいのでしょうか?
増子さん:登山届は、名前や住所、年齢の他、登山の期間や行程、携行する装備品や食料、緊急時における連絡先などを記入していただきます。書式は山梨県警のHPからダウンロードできますのでご活用ください。またパソコンやスマートフォンで簡単に登山届の作成から提出までできるオンライン登山計画システム「コンパス」が便利ですので、こちらもご活用ください。
 
 
次回は、「山梨百名山」です。
 
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