陸上自衛隊北富士駐屯地は29日、後輩隊員にわいせつな行為をしたとして書類送検された30歳の3等陸曹を懲戒免職処分としました。また、甲府地検は同日までに、3等陸曹を不同意わいせつの罪で起訴しました。 懲戒免職処分を受けたのは、東部方面特科連隊の3等陸曹(30)です。 3等陸曹は去年8月7日午後8時25分ごろ、北富士駐屯地内の駐車場に止めた私用の車内で助手席に座らせた後輩隊員に対し、本人の同意を得ることなく約15分間にわたってキスをしたり、服の上から体を触ったりするなどのわいせつな行為をした疑いで甲府地検に書類送検されていました。 北富士駐屯地によりますと、甲府地検は29日までに3等陸曹を不同意わいせつの罪で起訴しました。 2人は同じ東部方面特科連隊に所属。事件発生前に連隊で行われた訓練に3等陸曹は教育の補佐役、被害者の隊員は教育を受ける側として参加し、その際に顔見知りになりました。去年8月20日、被害者の隊員から報告を受けた上司が警務隊に通報し、事件が発覚しました。 3等陸曹は「被害者に好意があり、2人きりで気持ちが高まった。深く反省している」などと話しているということです。
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