受動喫煙対策

9月は「健康」をテーマに特集しています。今回は、健康増進法の改正で、いま積極的に取り組まれている「受動喫煙対策」について県福祉保健部健康増進課の小林大地さんに伺います。
 
小松アナ:喫煙は「百害あって一利なし」とも言われていますが…
小林さん:たばこには、およそ70種類もの発がん性物質が含まれていて、この煙を吸い込むことで、がんや、脳卒中など、さまざまな病気にかかりやすくなることは既によく知られていますが、実は、たばこを吸っている人が吸い込む煙よりも、周りの人が吸い込む煙の方が発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が、数倍も多く含まれているんです。とくに子ども達は自分で受動喫煙を避けられないので、周囲の大人たちはとくに気をつけなければいけません。
 
小松アナ:今回、健康増進法が改正されましたが?
小林さん:望まない受動喫煙からたばこを吸わない人、とくに子どもや妊産婦、病気の人を守るために、たばこを吸う際のマナーはルールに変わります。多くの施設で原則的に、敷地内あるいは建物内禁煙となり、20歳未満の人は喫煙エリアへの立ち入りができなくなります。今年7月から、行政機関や学校、病院などの施設は敷地内禁煙となりました。さらに、来年4月からは、事業所や飲食店、工場、ホテルなど、多くの施設が建物内禁煙となります。標識を設置すれば、喫煙室の中では喫煙可能となりますが、完全分煙となるように一定の基準を満たす必要があります。また、個人あるいは中小企業が経営する小規模飲食店は経過措置として、届出をしたお店に限り、喫煙が可能となります。ただし、この場合は20歳未満の人を喫煙可能な場所に入れることはできず、お店の入口に、その旨の掲示が必要となります。
 
小松アナ:県では「受動喫煙対策」を行っていますか?
小林さん:県では、県民のみなさんに、受動喫煙による健康への影響について情報提供しています。今年度は、健康増進法の一部改正による変更点などを正しく理解していただくため、ポスターやリーフレットによる普及啓発に努めています。また、毎年11月9日から15日までを「山梨禁煙週間」と定め、禁煙や受動喫煙防止を広く啓発しています。
 
 
次回は、「移住・定住」です。
 
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