2021年10月22日放送
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2021年10月22日放送

こちらで放送内容を聴くことができます

 

小児救急電話相談

リスナーさんの中には、夜中に小さなお子さんが急に具合が悪くなったりして困ったな~という経験をした方もいらっしゃると思います。
少子化・核家族化が進み、共働き世帯が増えることで、小さなお子さんを対象とした休日・夜間の救急医療体制の整備の必要性が高まっています。
今日はこの小児科救急医療体制や小児救急電話相談について山梨県医務課 医療整備担当の深澤正弘さんに伺います。よろしくお願いします。

 

小松 台風被害で記憶に新しいのはおととしの10月、全国各地で観測史上最大の雨量を記録し、県内でも場所によっては雨量が600mmを超え、氾濫危険水位を越す河川もあった令和元年台風19号ですよね。

深澤 こんにちは。ただいまご紹介にあずかりました山梨県医務課の深澤です。本日はよろしくお願いいたします。

いまお話しにあった小児救急医療体制の整備についてですが、山梨県では、平成17年3月から、医療関係者などの協力のもと、県と市町村が共同してつくる全県的な「小児救急医療体制」がスタートし、小児初期救急医療センターを甲府市と富士吉田市に整備するなど、全国にも誇るべき充実した体制を整備しています。一方で、ごく軽症であるにもかかわらず、簡単に夜間、休日に救急外来を利用する方や、朝から子どもの具合が悪いのに昼間ではなく夜間救急を受診する方もいらっしゃいます。軽症な患者さんが集中すると、いくら体制を整えていたりしても、重症な患者さんに対し適切な診療が行えなくなり、救える命も救えない状況がでてきてしまいます。

小児科医が少ない中で、本県の小児救急医療体制を今後とも維持していくためには、県民の皆様1人1人に上手にお医者さんにかかっていただくことが必要です。

 

 

小松 上手にお医者さんにかかっていただくコツのようなものはあるのでしょうか?

深澤 上手にお医者さんにかかっていただくことを目的として、県では、小さなお子さんのよくある症状ごとに、家庭でできることや救急外来を受診するかどうかの目安について分かりやすくまとめた「こども救急ガイドブック」を作成しております。例えば、熱が出たとき、吐いたとき、けいれんやひきつけを起こしたときの対処法などが詳しく記載されています。小さなお子さんが急に具合が悪くなった時、ぜひ活用していただきたいと思います。
 
「こども救急ガイドブック」は県のHPからご覧いただけますので、普段から目を通しておいていただけると、もしもの時に慌てずに冷静な判断ができるものと考えております。

 

小松 まずはガイドブックを見てもらう。それでも判断ができないような症例のときはどうすれば?

深澤 ガイドブックによって判断することができない場合は、短縮ダイアル「#8000番」による電話サービスの「小児救急電話相談」を利用し、小児に精通した看護師に相談していただきたいと思います。
受付時間は、平日は夜7時~翌朝7時まで。土曜日は午後3時~翌朝7時まで。休日は午前9時~翌朝7時までとなっておりますので是非ご活用いただければと思います。

小松 軽症の場合は夜間・休日に救急外来を利用するのではなく、ガイドブックや電話相談で対応して、上手にお医者さんにかかっていただきたいですね。

 

休業支援サポート

 いまだ先行きの見通せないコロナ禍、雇用維持のための様々な支援制度は整備されていますが、申請手続きが煩雑で、ハードルが高くなっているのが現状です。ここからは県が用意している申請サポート制度について
山梨県労政雇用課 労政担当の土橋桃子さんに伺います。よろしくお願いします。

 

土橋 よろしくお願いします。
県では、事業主の皆様が行う雇用調整助成金・産業雇用安定助成金の申請や労働者の皆様が行う新型コロナウイルス感染症対応休業支援金の申請を支援するため、相談窓口の設置と事業所への訪問相談を実施しています。

 

小松 なんだか聴いているだけで難しそうな言葉が・・・どんな休業支援が受けられるのか詳しく教えていただけますか?

土橋 はい。まずは事業主への助成として雇用調整助成金と産業雇用安定助成金があります。雇用調整助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け経営環境が悪化し、休業を実施している事業主が労働者に休業手当を支払う場合にその一部または全部を助成する制度です。

次に産業雇用安定助成金は、労働者の雇用を在籍型出向により維持するため、出向元企業及び出向先企業の双方に対して、出向に要する経費等の一部を助成する制度となります。これを活用することにより、雇用調整助成金の特例措置終了後も、従業員の雇用維持を図ることが可能となります。11月下旬に、県主催のオンラインセミナーを開催する予定ですので、雇用調整助成金の特例措置を受けている企業の皆様には、ぜひ参加いただきたいと思います。

そして個人への給付には新型コロナウイルス感染症対応休業支援金があります。新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給される国の支援制度です。

 

小松 これらを自分で申請するのは結構骨が折れそうですね。

土橋 そうですね。そこで労政雇用課では事業主の方や、個人の方向けのサポートを行っています。
事業主の方向けには社会保険労務士による申請書類の作成方法や労務管理に関する事業所への訪問相談をおこなっています。事前申込による予約制となりますが訪問相談は無料です。1事業所あたり1時間程度、最大3回まで相談できます。申し込みはメールまたは電話でお申し込みください。訪問相談以外でも、山梨県庁労政雇用課相談窓口での相談も受け付けています。事業主の方は毎月 第1木曜日と第3火曜日。個人の方の相談も同じく労政雇用課相談窓口で毎月 第1木曜日・第3火曜日に行っています。こちらもメールまたは電話でお申し込みください。電話番号は055-223-1561です。来年の3月までとなっていますので、ご相談はお早めに。

 

次回は11月26日(金)17時15分放送

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