2022年11月25日放送
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2022年11月25日放送

こちらで放送内容を聴くことができます

 

 

 

 

やまなし保育士・保育所支援センター

 

小松 今年の6月にオープンした『やまなし保育士・保育所支援センター』について県子育て支援局 子育て政策課 保育施設・幼稚園担当の佐野直之(さの なおゆき)さんに伺います。よろしくお願いします。

 

2人 よろしくお願いします

 

小松 どのような施設なんでしょうか?

 

佐野 山梨県福祉プラザ 4 階に設置したやまなし保育士・保育所支援センターでは、保育の職場で働きたい人と、保育士を採用したい保育所を繋ぐ「無料職業紹介」や「保育の魅力発信」などを行っています。

保育の現場で働きたい方に対しては、求職登録の受付や求人情報の提供を行い、希望に添う求人があれば、面接日の設定、紹介状の発行などの連絡・調整を行います。

また、人材を募集する保育所に対しては、求人登録の受付や求職登録者の斡旋をしています。

 

小松 なぜそういったセンターが設立されたのですか?

 

佐野 保育士として働きたい方の気持ちに寄り添いながら就職に向けてのお手伝いをするためです。

県では育児休業を終えた方がスムーズに職場復帰できるよう、時期を問わず希望する保育所へ円滑に入所することができる環境、「新たな姿の待機児童ゼロ」の実現を目指しています。

現状、厚生労働省の調査では本県の待機児童はゼロですが、産まれた月によって入園が困難な場合があったり、本来取りたかった 1 年の育休を切り上げた、家や職場から遠すぎる園になるなど、調査にはあらわれない、入所困難な状況に関する声も届いています。

このような現状と課題を踏まえ、令和 3 年度から対応策を検討し、施策を進め、今に至ります。

 

小松 具体的な支援内容は?

 

佐野 例えば保育士資格はあるのですが、保育士として勤務していない

潜在保育士と呼ばれる方に求人情報を紹介したり、しばらく仕事から離れていて「ブランク」が不安という方のお悩みもサポートします。

また、保育の仕事に興味はあるけれど、資格がないという方にも、保育補助者・保育支援者として保育業務に携わっていただくサポートをいたします。

 

小松 保育士資格がない場合はどんな仕事ができるんですか?

 

佐野 例えば、おもちゃの消毒、園内清掃、園外活動の見守りなどができます。そして保育士資格取得を目指している方には、県内の保育所などの基礎情報、特色・PR ポイント、働きやすい職場づくりのために取り組んでいることを発信していきます。

保育施設の方には職場の魅力をホームページやSNSで発信するお手伝いをしています。

 

小松 こういった取り組みで保育士として働きたい人、保育士を必要としている保育所がうまくマッチングしてこれからも「待機児童ゼロ」が続くといいですね。

やまなし保育士・保育所支援センターは甲府市北新の福祉プラザ4Fにあります。

お問い合わせ、 電話番号055-254-1821までお願いします。

ここまでは『やまなし保育士・保育所支援センター』について

県子育て支援局 子育て政策課 保育施設・幼稚園担当の佐野直之さんに伺いました。ありがとうございました。

 

 

消費税のインボイス制度

 

小松 令和5年10月から始まる複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式『インボイス制度』について、県総務部 税務課 企画・課税担当 井出康一朗(いで こういちろう)さんとお伝えします。よろしくお願いします。

 

井出 よろしくお願いします。

 

小松 インボイス制度とは?

 

井出 まずインボイス制度のまえに消費税についてお話します。

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税される税金です。消費者が負担し、事業者が納付しています。

国税である消費税と、地方税である地方消費税が併せて徴収されていて、税率は標準税率の10%と軽減税率の8%の複数税率となっています。

そしてインボイス制度の「インボイス(適格請求書)」とは、

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

したがってインボイス制度は、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要がありますよ、という制度なんです。

 

小松 いま登録事業者という言葉がありましたが、登録が必要なんです?

 

井出 原則としてインボイス発行事業者となるためには令和5年3月31日までに登録申請が必要となります。

 

小松 どのような手続きで行うのですか?

 

井出 納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Tax を利用して提出できますので、ぜひご利用ください。

 

小松 どんな事業者も必ず登録しなければならないのでしょうか?

 

井出 インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。ただし、登録を受けなければ、インボイスを交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことができませんので、このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。

 

小松 インボイス制度全般について、知りたい場合などはどこに相談すればいいでしょうか?

 

井出 国税庁のホームページをご覧いただくと、インボイス制度の特設サイトが設けられており、制度の概要のほかに事業者向け説明会の開催情報や申請手続きなどが掲載されています。

また、インボイスコールセンターでは一般的な質問にお答えしてくれます。

フリーダイヤル 0120-205-553までお問合せください。

なお、個別具体的な質問は、最寄りの税務署までお問合せください。

 

小松 「消費税のインボイス制度」について、県総務部 税務課 企画・課税担当 井出康一朗さんとお伝えしました。ありがとうございました。

 

次回は12月23日(金)17時15分放送

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