2026年 3月27日放送
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2026年 3月27日放送

こちらで放送内容を聴くことができます

 

自転車の新しいルール、青切符制度がスタート

荒木 令和8年4月、来月から、自転車の交通違反に「青切符」制度が導入されます。これまでの制度の違いや、対象となる違反行為について詳しくご紹介します。

 

山梨県警察本部 交通企画課 一杉公介さんです。よろしくお願いします。

 

一杉 よろしくお願いします。

 

荒木 一杉さん。きょうは身近な自転車の話題ですが、交通違反の「青切符」とはどんなものでしょうか?

 

一杉 はい。青切符は交通反則通告制度に基づき、交通違反をした方が反則金を納めることで、通常の裁判などの手続きをしないで、完結する手続きとなります。自転車は道路交通法上、軽車両と位置付けられていて、自動車と同じように道路で走行する際のルールが定められています。

現在、自動車の運転者については、交通違反があった場合は、それらを取り締まるため、違反の内容によって赤切符、青切符が切られることとなっています。

 

荒木 赤切符と青切符はどんな違いがあるんでしょうか?

 

一杉 赤切符は飲酒運転など、比較的重い違反に対して交付されるもので、刑事処分の対象となり、有罪となった場合は、前科がつきます。それに対して、青切符は、ながらスマホなど、比較的軽い違反に対して交付されるもので、反則金の納付で刑罰を免除されます。

これまでは、自転車の交通違反によって検挙されると、赤切符が切られていましたが、この4月から、青切符が導入されることとなりました。これまで、自転車には青切符制度がありませんでした。

 

荒木 青切符制度の導入はどんなメリットがありますか?

 

一杉 はい、これまでの赤切符による刑事手続きは、時間や手続きの負担が大きく、有罪になると、前科もついてしまいます。今回の青切符の導入によって、16歳以上の違反者は、反則金を納付することで、裁判や前科を回避でき、迅速な処理が可能になります。

 

荒木 わかりました。自転車の交通違反の先には事故があるわけですが、現状はいかがでしょうか?

 

一杉 はい。自転車関連の1年間の交通死亡事故件数は、全国で300人以上で、令和2年以降、横ばいが続いています。自転車運転中の死亡、重傷事故のうち、約4分の3は自転車側にも法令違反がありました。また近年はスマートフォンの普及により、ながらスマホによる交通事故件数も増加傾向にあります。

 

荒木 自転車の青切符の対象となるのはどんな違反でしょうか?

 

一杉 携帯電話の使用や保持は反則金12,000円。夜間の無灯火は反則金5,000円。並走や2人乗りは3,000円などです。いずれも16歳以上による違反が対象になります。

 

荒木 確かに自転車に乗りながらの携帯電話の使用は私もよく見かけます。これが今回の青切符で反則金の対象になるわけですね?

 

一杉 自転車の交通違反に対して何でもすぐに青切符を切るということではありません。基本的には指導警告を行い、中でも交通事故の原因となるような悪質危険な違反は取り締まりの対象です。

また飲酒運転など重大な違反は、これまでと同様に赤切符により刑事手続きを行います。

 

荒木 では、自転車で特に気を付けたい交通ルールのおさらいをお願いします。

 

一杉 自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールをクイズ形式でおさらいしていきましょう!

 

荒木 クイズですね!頑張ります!

 

一杉 1問目、自転車は原則的に車道・歩道のどちらを走行すべきでしょうか?

 

荒木 これは分かります!自転車は原則的に車道ですね。

 

一杉 正解です。

自転車は、「軽車両」と位置付けられ、自動車と同じ「車両」の一種です。歩道又は路側帯と車道の区別のある道路では、原則として、車道を通行しなければなりません。

続いて2問目、自転車の通行は車道の右、左、どっちでしょうか?

 

荒木 これも分かります。左です。

 

一杉 正解です。

自転車は基本的に道路の左側端に寄って通行しなければなりません。反則金は6,000円です。

では3問目、自転車は歩道を走れる?走れない?

 

荒木 車道を走らないといけないと思うので、歩道は走ってはいけないんじゃないでしょうか。

 

一杉 半分正解です。

自転車は、車道走行が原則ですが、道路標識で歩道走行が許されている場合、13歳未満の方、もしくは70歳以上や身体にハンディキャップがある方、自転車の通行が困難でやむおえない場合は例外となります。

 

荒木 最後に県民のみなさんにメッセージをお願いします。

 

一杉 気軽に乗れる自転車ですが、乗る方は事故の被害者、加害者にならないためにも交通ルールについて、普段から確認を行ってください。今回の青切符導入の概要と合わせて、自転車ルールブックが山梨県のホームページ上に詳しく公開されています。ぜひご覧いただき、自転車でも安全運転をお願いします。

 

荒木 はい、わかりました。この時間は、山梨県警察本部 交通企画課 一杉公介 さんとお伝えしました。

次回は4月24日(金)17時15分放送

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